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7.212023
障害福祉サービス事業者等の申請手続きの流れ【茨城県の例をわかりやすく解説】
障害福祉サービスを提供する事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
ここでは、茨城県で指定を受けることを例に、手続きの流れを解説します。
指定申請 手続きの流れ【茨城県の場合(水戸市を除く)】
都道府県により、手続きの流れに違いがあります。
ご自分で手続きする場合は、最初に必ず担当に確認してください。
①申請者による事業計画の作成
②事前協議
新しく障害福祉サービス事業を始める場合には、指定等に係る市町村及び県との事前協議を行います。
事業所開設の相談等に関しても、担当者に電話をし、日程の予約を取りましょう。
※事前面談に必要なものは、担当者に確認します。
※指定障害福祉サービス事業所等の所在が、水戸市にある場合は、届出等の提出先は水戸市になりますので要注意。
③市町村からの意見書の交付
④申請書類の作成・提出
申請に必要な次の書類を揃えてください。
審査期間は、30日程度かかりますので、指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに指定申請書を提出しましょう。
- 定款 ※就労継続支援A型のみ
- 登記簿謄本原本
- 運営規定
- 写真(事業所外観、各部屋、主な設備の写真)
- 事業所の所在市町村からの意見書
- 事業計画書(または移行計画書)
- 協力医療機関との協定書
- 事業所職員との雇用関係を確認できる書類
- 不動産の登記簿原本
- 消防関係検査済証
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
- 資格が必要なものは、その資格を証するもの
- その他必要と判断される書類
⑤指定障害福祉サービス事業所等の指定(毎月1日)
⑥指定障害福祉サービス事業の開始
(指定内容に変更が生じた場合、随時届出要)
さくま行政書士事務所では書類作成の代理と申請代行ができます
役所の手続きは、面倒でわかりづらく、時間がかかるものです。
また、担当の相手方も、県、市町村、消防署など、多岐に渡ります。
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