障害福祉サービス施設指定申請

身体や精神に障害のある方や、難病などにより、日常生活が困難な方々に対して、介護や就労支援、自立訓練などを行うことを、障害福祉サービスといいます。それらのサービスを提供する事業者になるためには、都道府県知事の指定受けることが必要になります。

指定を受けるには、所定の書類を作成し、施設開設地の都道府県担当者や消防署とのやり取りを行い、さらに建築基準法や消防法などの関係法令の知識が必要です。

書類の作成や申請手続きの基準は、取り扱うサービスにより変わります。

地域により、許可基準や条例が、多少違う場合もあります。

指定申請は、専門の行政書士にお任せいただけます。

面倒な手続きや要件の確認、行政側とのやり取りなどをすべて行政書士に任せ、事業所開設の準備や、事業所運営に集中しませんか?

 

障害福祉サービス事業所指定申請の提出書類等

①定款 ※就労継続支援A型のみ

②登記簿謄本原本(または条例)

③運営規程 (障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律に合致したものである必要があります。)

④写真(事業所外観,各部屋,主な設備の写真)

⑤事業所の所在市町村からの意見書(新規に指定を予定する次の障害福祉サービス事業:生活介護事業,就労移行支援事業,就労継続支援事業A・B,自立訓練事業(生活訓錬) 自立訓練事業(機能訓練),共同生活援助事業,障害者支援施設)

⑥事業計画書(又は移行計画書)

⑦協力医療機関との協定書(以下のサービスで協力医療機関が必要になります。:生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A・B,共同生活援助,障害者支援施設,短期入所)

⑧事業所職員との雇用関係を確認出来る書類(雇用契約書等)

⑨不動産の登記簿原本(賃貸借契約を結んで利用している不動産については賃貸借契約書の写し)

⑩消防関係検査済証(以下のサービスで必要になります。療養介護,生活介護,短期入所,共同生活援助,障害者支援施設,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援A・B)

⑪社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

⑫資格が必要なものは,その資格を証するもの

⑬その他必要と判断される書類

  茨城県庁ホームページより

ご依頼いただくことで、作成書類はすべて代行いたします。

 

申請の初めに行うこと

関係行政機関との事前協議が必要です。

事前協議 第2条 事業者の指定を受けようとする者(国,県,市町村を除く。)のうち事業を新規に開設する者(以下「申請者」という。)は,事業所を開設する所在市町村及び県と事前協議を行うもの とする。 2 前項に定める事業所の所在市町村及び県との事前協議を行う際は,申請者は,事業計画書 (参考様式:別紙1-1,1-2)を提出するものとする。

茨城県庁ホームページより

当事務所が、行政との事前協議にも勿論立ち合います。

当事務所の手続きの流れ

  1. 初回相談
    お客様の計画やご希望をヒヤリングします。
  2. ご依頼
    書類作成、申請代行をご依頼いただきます。
  3. 申請書類の作成
    申請書類はこちらで作成いたします。
  4. 申請書類の提出
    申請書類の行政への提出もこちらで代行いたします。
  5. 指定、事業所運営スタート
    ご要望がありましたら、継続的な運営サポートもいたします。

料金

障害福祉サービス施設指定申請:250,000円(税込)

給付金請求業務、継続的な運営サポート:50,000円/月~(税込)

定款作成       :50,000円(税込)

 

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

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